この点において遺言の位置付けは戦前と戦後では180度異なる。戦前は遺言が封建的な長子単独相続の例外となりうる制度であった。ここでは遺言を可能な限り有効に解釈することが家制度の不合理からの救済になった。これに対し、戦後は均等相続が原則となり、その民主主義的な原則を破る例外が遺言になった。ここでは均等相続に則った遺産分割が道徳的には期待されるものであり、それに背く遺言を優遇する必要はない。
現行民法にも事実婚(内縁)の配偶者や非嫡出子など法定相続では不利な扱いを受ける存在は残っている。彼らの救済のために遺言書が作成されることは結構なことである。しかし、遺言書を作成するか遺言書の内容をどうするかは遺言書作成者の恣意に委ねられており、事実婚の配偶者や非嫡出子の救済になるとは限らない。問題の本質は不合理な差別が残存していることであり、制度変更が王道になる。
以上より、遺言書作成者を優遇して遺言書作成を促進する必要性はないと考える。
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911082843/1.php
http://blogs.yahoo.co.jp/shouhishahogo/60495824.html
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http://d.hatena.ne.jp/branz/20091105/1257391071
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