2009年06月14日

相続排除原因としての重大な侮辱

相続排除原因としての重大な侮辱
東京高判平成4年20月14日家裁月報45巻5号74頁は「80まで生きれば十分
だ」「85、6歳まで生きているんだから死んでもかまわない」と言い放った相続人
を排除原因としての「重大な侮辱」(民法892条)に該当すると認定した。
「価額弁償は目的物の返還に代わるものとしてこれと等価であるべきことが当然の前
提とされている」(最判昭和51年8月30日民集30巻7号768頁)
http://chirop.seesaa.net/category/6441197-1.html
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posted by 林田カイロプラクティック院 at 13:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 記事転載 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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